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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第三十一条 (自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し)

第三十一条

自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計は、平成二十年度において統合するものとする。この場合において、これらの特別会計において経理されていた事務及び事業については、その合理化及び効率化を図るものとする。

2前項前段の統合の後の特別会計において経理される事務及び事業については、当該統合の後において、その性質に応じ、一般会計において経理される事務及び事業への移行又は独立行政法人への移管について検討するものとする。

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