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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四条 (建替計画の認定)

平成九年法律第四十九号法律
(建替計画の認定)

第四条

防災再開発促進地区の区域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画(以下この節において「建替計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。

2前項の認定(以下この節において「建替計画の認定」という。)を申請しようとする者は、その者以外に除却しようとする建築物又はその敷地である一団の土地について権利を有する者があるときは、建替計画についてこれらの者のすべての同意を得なければならない。ただし、その権利をもって建替計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

3前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、除却しようとする建築物について所有権又は借家権を有する者及びその敷地である一団の土地について所有権又は借地権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、建替計画の認定を申請することができる。

4建替計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 建築物の建替えをする土地の区域(第五号及び次条第一項第四号において「建替事業区域」という。)
  2. 除却する建築物の建築面積、構造方法及び敷地面積並びに当該建築物の敷地の接する道路の幅員
  3. 新築する建築物の配置
  4. 新築する建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
  5. 建替事業区域内に確保する空地の配置及び規模
  6. 建築物の建替えの事業の実施期間
  7. 建築物の建替えの事業に関する資金計画
  8. その他国土交通省令で定める事項

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(国の無利子貸付け等)

国は、当分の間、市町村に対し、第十二条第二項の規定により国がその費用について補助することができる建築物の建替えで日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第十二条第一項に規定する認定事業者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十二条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2国は、当分の間、地方公共団体に対し、密集市街地における防災街区の整備に関する事業(前項に規定する建築物の建替えを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

3前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

5国は、第一項の規定により市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十二条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

6国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

(防災街区整備推進機構に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧密集市街地整備法第百十六条第一項の規定により指定されている防災街区整備推進機構は、新密集市街地整備法第二百八十九条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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