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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第五条 (国の負担又は補助の割合の特例)

昭和五十五年政令第百五十六号政令
(国の負担又は補助の割合の特例)

第五条

第五条第三項に規定する道路の改築の事業で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。

  1. 一般国道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項各号に掲げるものを除く。)四分の三
  2. 県道又は村道(都市計画において定められた道路に該当するものを除く。)の改築(土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号及び第五号に掲げるもの並びに同令第二条第四項に規定する少額改築及び同条第五項に規定する特例舗装を除く。第四号において同じ。)三分の二
  3. 道路(都市計画において定められたものを除く。)の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの三分の二
  4. 県道又は村道の改築で、都市計画において定められた道路の改築に該当するもの十分の五・五
  5. 都市計画において定められた道路の改築で、土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの(国土交通大臣が行う一般国道の改築を除く。)十分の五・五

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(国の無利子貸付けへの準用)

国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第五条第一項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第五条第一項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。

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