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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第六条

昭和五十五年政令第百五十六号政令

第六条

第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に該当するものに係る経費のうち次の各号に掲げる費用に対する国の補助の割合は、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号イ及び第三号の規定又は同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

  1. 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築に要する費用中、下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(同号イの規定により国土交通大臣が定める費用を除く。)十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同号イの規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)
  2. 下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築に要する費用(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号の規定により国土交通大臣が定める費用を除く。)三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で同令第二十四条の二第一項第二号の規定により国土交通大臣が定めるものにあつては、四分の三)

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