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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令 第七条

昭和五十五年政令第百五十六号政令

第七条

第四条第五項に規定する明日香村整備計画に基づく事業で土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業に該当するもののうち次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の補助の割合は、土地改良法施行令第七十八条第一項第一号及び別表第一の二の項並びに同条第一項第七号及び別表第四の三の項の規定、同条第一項第二号の七及び第八号の三の規定又は同項第三号並びに同項第九号及び別表第五の二の項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める割合とする。

  1. 農業用道路の新設又は変更であつて、イ又はロのいずれかに該当するもの三分の二
    1. 土地改良法施行令別表第一の二の項の(六)に規定する事業に該当し、かつ、農林水産大臣がその幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能その他の事項を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
    2. 土地改良法施行令別表第四の三の項の規定により農林水産大臣が定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るもの
  2. 特定地域土地改良整備事業として行われる土地改良事業百分の六十
  3. 第二条第二号に掲げる事業と併せて行われる土地改良事業であつて当該事業に係る土地改良事業計画が農村基盤整備計画に即しているもの百分の五十五

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