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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第四条 (明日香村整備基本方針等)

昭和五十五年法律第六十号法律
(明日香村整備基本方針等)

第四条

国土交通大臣は、奈良県、明日香村及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図るため、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針(以下「明日香村整備基本方針」という。)を定め、これを奈良県知事に示すものとする。この場合において、国土交通大臣は、奈良県又は明日香村から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2奈良県知事は、前項の規定により示された明日香村整備基本方針に基づき、明日香村の意見を聴いて、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画を作成することができる。この場合において、奈良県知事は、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3前項に規定する計画には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 道路の整備に関する事項
  2. 河川の整備に関する事項
  3. 下水道の整備に関する事項
  4. 都市公園の整備に関する事項
  5. 住宅の整備に関する事項
  6. 教育施設の整備に関する事項
  7. 厚生施設の整備に関する事項
  8. 消防施設の整備に関する事項
  9. 農地並びに農業用施設及び林業用施設の整備に関する事項
  10. 文化財の保護に関する事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備その他歴史的風土の保存と調和が保たれる地域振興に関する事項で特に必要と認められるもの

4国土交通大臣は、第二項に規定する計画が適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。この場合において、国土交通大臣は、社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5前三項の規定は、明日香村整備計画(第二項の同意を得た同項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。

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この法律の施行の際現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。

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