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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第三条 (第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)

昭和五十五年法律第六十号法律
(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)

第三条

明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとする。

2第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とし、第二種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るべき地域とする。

3第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は、それぞれ古都保存法第八条後段の特別保存地区とする。

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この法律の施行の際現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後その効力を失う。

2前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。

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