(法第九条第一項ただし書の政令で定める行為)
第五条
法第九条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- イ特別保存地区内において行う工事に必要な仮設の工作物の新築、改築又は増築
- ロ第六号の屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
- ハ水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
- ニその他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの
- イ
- 二面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- 三第三条第四号に掲げる木竹の伐採
- 四土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第二号の土地の形質の変更と同程度のもの
- 五建築物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
- 六次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出
- イ地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、又は掲出する屋外広告物
- ロ冠婚葬祭又は祭礼等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物
- ハ日常生活に関し必要な事項を表示する標識その他の屋外広告物又は国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物
- イ
- 七面積が十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 八屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの
- 九前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ロ建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
- ハ都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為
- ニ歴史的風土保存計画に基づき、法第五条第二項第二号(第一種歴史的風土保存地区(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)又は第二種歴史的風土保存地区(同項の規定による第二種歴史的風土保存地区をいう。以下同じ。)にあつては、同法第二条第二項第四号)に規定する施設の整備のために行う行為
- ホ歴史的風土保存計画において定められた当該歴史的風土特別保存地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為
- ヘ農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
- イ