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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令
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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第四条 (特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)
昭和四十一年政令第三百八十四号
政令
(特別保存地区内における行為の許可の申請の手続)
第四条
第一条
の規定は、法
第九条第一項
の規定による許可の申請について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第9条
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