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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第一条 (歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)

昭和四十一年政令第三百八十四号政令
(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)

第一条

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

2府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。

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(施行期日)
附則

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(施行期日)
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