(歴史的風土保存区域内における行為の届出の手続)
第一条
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
2府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、その長。次項を除き、以下同じ。)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
2府県知事に対する法第七条第一項の規定による届出は、市町村長を経由してしなければならない。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。