(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)
第三条
法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
- イ地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
- ロ建築物の改築又は増築で、その改築又は増築に係る部分の高さ及び床面積の合計がそれぞれ五メートル及び十平方メートル以下であるもの
- イ
- 二次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- イ仮設の工作物の新築、改築又は増築
- ロ地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
- ハ次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
- ニその他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートル以下であるもの
- イ
- 三次に掲げる土地の形質の変更
- イ面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
- ロ地下における土地の形質の変更
- イ
- 四次に掲げる木竹の伐採
- イ枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- ニ仮植した木竹の伐採
- ホ建築物の敷地以外の土地にある独立木で、高さが十五メートルを超えず、かつ、一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えないものの伐採
- ヘ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- イ
- 五次に掲げる土石の類の採取
- イ当該土石の類の採取による地形の変更が第三号イの土地の形質の変更と同程度のもの
- ロ地下における土石の類の採取
- イ
- 六面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 七屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が六十平方メートル以下であり、かつ、高さが一・五メートル以下であるもの
- 八前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為