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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第五条 (歴史的風土保存計画)

昭和四十一年法律第一号法律
(歴史的風土保存計画)

第五条

国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をしたときは、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該歴史的風土保存区域について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「歴史的風土保存計画」という。)を決定しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2歴史的風土保存計画には、次の事項を定めなければならない。

  1. 歴史的風土保存区域内における行為の規制その他歴史的風土の維持保存に関する事項
  2. 歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
  3. 歴史的風土特別保存地区の指定の基準に関する事項
  4. 歴史的風土特別保存地区内の歴史的風土の保存に関する次に掲げる事項
    1. 歴史的風土特別保存地区内の緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(第十三条第三項第二号及び第十四条第一項第二号において「機能維持増進事業」という。)の実施の方針
    2. 第十二条の規定による土地の買入れに関する事項

3国土交通大臣は、歴史的風土保存計画を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、官報で公示しなければならない。

4前三項の規定は、歴史的風土保存計画の変更について準用する。

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告示の日前にした古都保存法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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