(機能維持増進事業)
第一条
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「法」という。)第五条第二項第四号イの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「法」という。)第五条第二項第四号イの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。