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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 第四条 (歴史的風土保存区域の指定)

昭和四十一年法律第一号法律
(歴史的風土保存区域の指定)

第四条

国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

2国土交通大臣は、歴史的風土保存区域の指定をするときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

3前二項の規定は、歴史的風土保存区域の変更について準用する。

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この法律の施行の際現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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