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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第四条 (滅失又はき損の届出を要しない場合)

平成十七年文部科学省令第十号府省令
(滅失又はき損の届出を要しない場合)

第四条

第百三十六条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。

  1. 都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科学大臣の指定若しくは選定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為
  2. 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。)、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。)若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。)の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものを除く。)
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条に規定する歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為
  4. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条に規定する緑地保全地域、同法第十二条第一項に規定する特別緑地保全地区又は同法第五十五条第一項に規定する市民緑地(緑地保全地域又は特別緑地保全地区内にあるものを除く。)内において緑地の保全に関連して必要とされる施設の設置又は管理に係る行為

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