(滅失又はき損の届出書の記載事項等)
第三条
法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要文化的景観の名称
- 二選定年月日
- 三重要文化的景観の所在地
- 四選定の申出を行った都道府県又は市町村
- 五所有者等の氏名又は名称及び住所
- 六滅失又はき損の事実の生じた日時
- 七滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況
- 八滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
- 九き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響
- 十滅失又はき損の事実を知った日
- 十一滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
2前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。