(選定の申出)
第二条
法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定の申出をしようとする都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、選定の申出に関し、あらかじめ当該文化的景観における重要な構成要素である不動産の所有者等の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出するものとする。
- 一文化的景観の名称
- 二文化的景観の種類
- 三文化的景観の所在地及び面積
- 四文化的景観の保存状況
- 五文化的景観の特性
- 六文化的景観保存活用計画
- 七その他参考となるべき事項
2前項の選定申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
- 一文化的景観の位置及び範囲を示す図面
- 二文化的景観の概況を示す写真
- 三文化的景観に係る規制に関する書類
- 四所有者等の同意を得たことを証する書類
- 五その他参考となるべき資料