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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第一条 (法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)

平成十七年文部科学省令第十号府省令
(法第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という。)の保存及び活用に関する計画(以下「文化的景観保存活用計画」という。)を定めていること。
  2. 景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。
  3. 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。

2文化的景観保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 文化的景観の位置及び範囲
  2. 文化的景観の保存及び活用に関する基本方針
  3. 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
  4. 文化的景観の整備に関する事項
  5. 文化的景観を保存及び活用するために必要な体制に関する事項
  6. 文化的景観における重要な構成要素
  7. 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存及び活用に関し特に必要と認められる事項

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