(国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知)
第八条
各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第百六十七条第一項第三号の規定により通知する場合については第三条の規定を、法第百六十七条第一項第六号の規定により通知する場合については第五条及び第六条の規定を準用する。
2法第百六十七条第二項において準用する法第百三十六条ただし書の規定により滅失又はき損について通知を要しない場合については第四条の規定を、法第百六十七条第二項において準用する法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合については前条の規定を準用する。