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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第五条 (現状変更等の届出)

平成十七年文部科学省令第十号府省令
(現状変更等の届出)

第五条

第百三十九条第一項の規定による重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

  1. 重要文化的景観の名称
  2. 選定年月日
  3. 重要文化的景観の所在地
  4. 選定の申出を行った都道府県又は市町村
  5. 所有者等の氏名又は名称及び住所
  6. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  7. 現状変更等を必要とする理由
  8. 現状変更等の内容及び実施の方法
  9. 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が重要文化的景観に及ぼす影響に関する事項
  10. 現状変更等の着手及び終了の予定時期
  11. 十一
    現状変更等に係る地域の地番
  12. 十二
    現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  13. 十三
    その他参考となるべき事項

2前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

  1. 現状変更等の設計仕様書及び設計図
  2. 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
  3. 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真
  4. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

3前項第二号の実測図及び第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

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