(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更) 第六条 前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗