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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第六条 (届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

平成十七年文部科学省令第十号府省令
(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第六条

前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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