(維持の措置の範囲)
第七条
法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時の原状(選定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
- 二重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
- 三重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。