条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百三十六条 (滅失又はき損)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(滅失又はき損)

第百三十六条

重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百三十六条(滅失又はき損)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(重要文化的景観の選定の解除) 文化財保護法 目次 第百三十七条(管理に関する勧告又は命令) →