(重要文化的景観の選定の解除) 第百三十五条 重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、その選定を解除することができる。2前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗