(第二種事業の判定の基準)
第十六条
第二種鉄道建設等事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種鉄道建設等事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
- 一環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
- 二地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種鉄道建設等事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
- イ学校、病院、住居が集合している地域その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
- ロ人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域
- イ
- 三当該第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種鉄道建設等事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
- イ幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
- ロ
- ハ自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
- ニ世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
- ホ首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
- ヘ近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
- ト
- チ絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域
- リ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
- ヌ特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
- ル文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
- ヲ古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域
- ワ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域
- イ
- 四地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種鉄道建設等事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種鉄道建設等事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
2第二種鉄道建設等事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種鉄道建設等事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種鉄道建設等事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
- 一当該第二種鉄道建設等事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の三の項のホ又はヘの第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
- 二当該第二種鉄道建設等事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。