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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第五条 (沿道整備道路の指定)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(沿道整備道路の指定)

第五条

都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第四項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、沿道整備道路として指定することができる。

  1. 自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
  2. 道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
  3. 当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。

2前項の規定による指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない。

4幹線道路網を構成する道路のうち第一項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。

5都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。

6前各項の規定は、沿道整備道路の指定の変更又は解除について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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