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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第六条 (沿道整備道路の指定の公告)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(沿道整備道路の指定の公告)

第六条

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。

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