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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
昭和五十五年建設省令第十二号
府省令
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(自動車及び日交通量)
第二条
(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
第三条
(令第一条第一項の台数)
第四条
(夜間等)
第五条
(令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)
第六条
(沿道整備道路の指定の公告)
第七条
(令第三条第三号の国土交通省令で定める要件)
第八条
(令第十条第三号の国土交通省令で定める行為)
第九条
(沿道地区計画の区域内における行為の届出)
第十条
第十一条
(変更の届出)
第十二条
第十二条の二
(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)
第十二条の三
(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項)
第十二条の四
(法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項)
第十二条の五
(法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為)
第十二条の六
(沿道整備権利移転等促進計画についての同意)
第十二条の七
(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)
第十二条の八
(沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告)
第十三条
(市街地開発事業に準ずる事業)
第十四条
(緩衝建築物)
第十五条
(令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)
第十六条
(令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用)