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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十六条 (令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用)

第十六条

第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第一項の対象部分と遮音上同等の効用が得られる遮音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。

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