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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第十五条 (令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)

第十五条

第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離十二メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。

2前項の規定により令第十三条第一項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの三分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。

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