条文くん法令検索 AIに質問する

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十三条 (緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)

第十三条

第十二条第一項の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね九メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「対象部分」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあつては、当該従前の緩衝建築物の対象部分に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。

2前項の率は、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上対象部分の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし、緩衝建築物の用途、その背後地の土地利用の状況等を勘案して定めるものとする。

3前二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第十三条(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(貸付金の償還期間及び償還方法) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 目次 第十三条の二(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合) →