(法第十一条第一項の政令で定める土地) 第十一条 法第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地二都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地三法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地四沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗