条文くん法令検索 AIに質問する

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十一条 (法第十一条第一項の政令で定める土地)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(法第十一条第一項の政令で定める土地)

第十一条

第十一条第一項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

  1. 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地
  2. 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
  3. 第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(第十三条において「緩衝建築物」という。)に関する事業の用に供する土地
  4. 沿道地区計画の区域内において行われる前三号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第十一条(法第十一条第一項の政令で定める土地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(法第十条の二第一項の政令で定める土地) 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 目次 第十二条(貸付金の償還期間及び償還方法) →