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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
昭和五十五年政令第二百七十三号
政令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(自動車交通量の基準)
第二条
(道路交通騒音の基準)
第三条
(法第九条第一項の政令で定める地域)
第四条
(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)
第五条
(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
第五条の二
(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第六条
(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
第七条
(届出を要する行為)
第八条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第九条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第十条
(法第十条第一項第五号の政令で定める行為)
第十条の二
(法第十条の二第一項の政令で定める土地)
第十一条
(法第十一条第一項の政令で定める土地)
第十二条
(貸付金の償還期間及び償還方法)
第十三条
(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
第十三条の二
(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)
第十四条
(権限の委任)
第十五条
(算定方法)