(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)
第四条
法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。