条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令
› 第五条
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第五条 (法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
昭和五十五年政令第二百七十三号
政令
(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)
第五条
法
第九条第四項第一号
の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令第五条(法第九条第四項第一号の政令で定める施設)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条
← 第四条(法第九条第二項第一号の政令で定める施設)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 目次
第五条の二(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項) →