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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第六条 (法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
昭和五十五年政令第二百七十三号
政令
(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)
第六条
法
第九条の四
及び
第九条の六
の政令で定める施設は、道とする。
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この条文が参照している条文
幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条の4
幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条の6
← 第五条の二(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 目次
第七条(届出を要する行為) →