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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第六条 (法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(法第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設)

第六条

第九条の四及び第九条の六の政令で定める施設は、道とする。

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