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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第九条の四 (高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(高度利用と都市機能の更新とを図る沿道地区整備計画)

第九条の四

沿道地区整備計画(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)においては、用途地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域を除く。)内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため特に必要であると認められるときは、建築物の容積率の最高限度及び最低限度(建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内に道路(都市計画において定められた計画道路及び沿道地区施設である道路その他政令で定める施設を含む。以下この条において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るため必要な場合における当該道路に面する壁面の位置を制限するもの(これを含む壁面の位置の制限を含む。)に限る。)を定めるものとする。

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