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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十三条の二 (法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(法第十三条第二項の助成措置を講ずる場合)

第十三条の二

第十三条第二項の助成措置は、同条第一項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。

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