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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十四条 (権限の委任)
昭和五十五年政令第二百七十三号
政令
(権限の委任)
第十四条
法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
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