(算定方法) 第十五条 次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。二敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗