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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十五条 (算定方法)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(算定方法)

第十五条

次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
  2. 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。

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