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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第十条の二 (法第十条の二第一項の政令で定める土地)

昭和五十五年政令第二百七十三号政令
(法第十条の二第一項の政令で定める土地)

第十条の二

第十条の二第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

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