(道路交通騒音の基準)
第二条
法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。
- 二路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
2前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
2前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。