(夜間等)
第四条
令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。
2令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。
2令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
第三条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則」という。)第八条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。