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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第三条 (令第一条第一項の台数)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(令第一条第一項の台数)

第三条

第一条第一項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。

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