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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第五条 (令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)

昭和五十五年建設省令第十二号府省令
(令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)

第五条

第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。

2道路交通騒音の大きさの測定は、地上一・二メートルの高さにおいて行うものとする。ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。

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