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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十一条 (土地の買入れに関する資金の貸付け)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(土地の買入れに関する資金の貸付け)

第十一条

国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。

3市町村は、第一項の規定による貸付けに係る土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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