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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十三条の四 (資金の貸付け等)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(資金の貸付け等)

第十三条の四

国は、市町村が機構に対し第十一条第一項に規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の規定による国の貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。

3機構は、買い入れた土地で第一項の規定による国の貸付けに係るものをこの法律の目的に従つて適切に管理し、又は譲渡しなければならない。

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