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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十三条の三 (機構の業務)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(機構の業務)

第十三条の三

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 沿道地区計画の区域内において、第十二条第一項に規定する建築物を建築すること又は当該建築物の建築に関する事業に参加すること。
  3. 第十一条第一項に規定する土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 幹線道路の沿道の整備の推進に関する調査研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、幹線道路の沿道の整備を推進するために必要な業務を行うこと。

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