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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十三条の二 (沿道整備推進機構の指定)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(沿道整備推進機構の指定)

第十三条の二

市町村長は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、沿道整備推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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