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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第十三条の五 (監督等)

昭和五十五年法律第三十四号法律
(監督等)

第十三条の五

市町村長は、第十三条の三各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、機構が第十三条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3市町村長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第十三条の二第一項の指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

5第三項の規定により第十三条の二第一項の指定を取り消した場合における第十一条第一項に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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